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Jul 15, 2023

シャネルエコーズ認証、商標訴訟における広告クレーム

シャネルは、有名な連動した「C」ロゴが入ったボタンから作られたジュエリーを巡る訴訟で、他社の商標使用に対する自社の立場をさらに明らかにしている。 シャネルは、8月2日にニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出した訴状の中で、ジュエリーブランドのヴィロ&カンパニーとそのオーナーであるニーリー・マリンズ(総称して「被告」)が商標権をめぐって係争中であると主張している。 「コスチュームジュエリーの作成と販売に関連して、シャネルの象徴的なシャネルと連動したCCモノグラムの商標を継続的に無許可で流用している」結果としての侵害、希薄化、偽造、虚偽の関連付け、虚偽の広告。

新たに起こされた訴訟の舞台となったシャネルは、被告らがシャネルの商標が付いたボタンやその他のアイテムを入手し、「本物の」「デザイナー」ジュエリーとして宣伝、販売されているチェーン、イヤリング、その他のジュエリーアイテムに組み込んだと主張している。 製品の観点から、シャネルは、被告による以下の使用を問題視している: (1) 一見単純な模造品、すなわち、「本物のシャネル製品には実際には使用されていない」と主張し、「不明な場所から入手した」と主張するシャネルの商標が付いた商品。 (2) 本物のシャネル製品に由来する可能性のある、ボタンなどの商標が描かれた素材。

後者はこの訴訟の特に興味深い側面であり、ロゴ入りのボタンやその他の素材の一部はもともと本物のシャネル製品から来たものである可能性があるが(理論的には、初回販売原則の範囲内に収まる可能性がある)、シャネルは被告は以下の理由から依然として間違っていると主張する。(1) 「再利用された」宝飾品に関連して虚偽の広告を行った。 (2) シャネルの本物である可能性のある素材を、「[彼ら] が使用することを意図していない、または使用を許可していない」方法で使用している。

まず第一に、シャネルは、商標権侵害と希薄化の申し立てに加えて、虚偽広告と虚偽関連の訴訟原因を設定しているが、これは主に被告が「100%本物」かつ「デザイナー」商品として自社のジュエリーを特徴付けているとされる行為に端を発している。消費者をだまして、自社の製品が何らかの形でシャネルと関連しているか、提携しているかのように信じ込ませたり、製品の一部がシャネルから直接入手したものであると信じ込ませたりする試み。」 シャネルによれば、「被告の製品や構成部品はいずれも…シャネルによって認証されておらず、シャネルによって承認されておらず、シャネルとはまったく関連していない」ため、ここで当事者間には何の関連性もありません。

実際、シャネルは「中古のシャネル製品が本物であるかどうか(被告らの)認証を認可または承認していなかった」と述べている。 そして、特に真贋の面では、被告らは商品を「100%本物」として販売しているが、シャネルは「シャネルのマ​​ークがついた商品の真正性を正確に検証し保証するプロセスを持っていない」と主張している。またはそのマークが付いた構成部品」であり、「被告が販売する製品の認証または承認には関与しておらず、被告が販売する製品が本物であるかシャネルが承認したものであるという保証を消費者に提供するものではありません。」

これらのいずれかに見覚えがあると思われる場合は、シャネルが、ザ リアル (「TRR」) およびその他の再販業者に対する訴訟で、つまり、侵害品/偽造品と潜在的に本物の可能性のある商品を組み合わせて販売したことに対して、同様の主張を行ったためである可能性があります。商品とその商品の認証に特化した広告。 2018年にシャネルがTRRに対して訴訟を起こし、その再販業者が偽造品を提供したと非難し、一方で「消費者に対しては、おかげさまでTRRのすべての商品が100%本物であることを保証していると表明した」ことを覚えている人もいるだろう。 (シャネルは同様に、TRR の真贋鑑定業務に問題を提起し、その真贋鑑定人は誰も「本物のシャネル製品を適切に真贋する方法についてシャネルから訓練を受けていない」、そして「購入された製品だけが認証されている」と主張している)シャネルとその正規販売店から直接販売されているものは、確実に「本物で本物である」と宣伝されます。)

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